2000-10-17 第150回国会 衆議院 法務委員会 第4号
事ほどさように、アメリカ、GHQの理想とした少年法と、実はこれは少年法ではなくて少年裁判所法なんです、ここが決定的に違うわけであります。
事ほどさように、アメリカ、GHQの理想とした少年法と、実はこれは少年法ではなくて少年裁判所法なんです、ここが決定的に違うわけであります。
第一は、刑事訴訟法及び少年裁判所法の規定に基づく仮収容及び観察処分というのでございまして、これはわが国の刑事訴訟法あるいは少年法による拘禁とほぼ同じでございます。それから二番目が、刑事訴訟法第百二十七条第二項に基づく仮逮捕でございまして、これも刑事訴訟法の制度でございます。
それにつきましては、実は制度の改善策といたしましては、青少年について特殊な裁判所を設けて、これらの問題を解決することも一つの方法ではないかと考えているわけでございまして、そういった観点から、たとえば、アメリカの各州の少年裁判所法、それからイギリスの児童少年法並びに西ドイツの少年裁判所法等をただいま十分参考として検討を進めておるような次第でございます。
こういうことが今日少年裁判所法と兒童福祉法との関係にまでなつてきておるのではないかと考えられるのでございますが、浮浪兒に対する対策は、これは兒童局長の管轄かもわかりませんけれども、社會局長としてのお考えをお伺いしておきたいと思います。
○山崎厚生委員長 これは法務廳が少年法に代るべきものとして、少年裁判所法の立法を考えておられる。それに対しまする意見でありまするが、ただいま議題になつておりまする議案にも関係がありますので、御参考に申し上げます。
将來それは法務廰の設置法に關連をいたしまして、少年矯正局で取扱いますその範圍内、或いは将來少年裁判所法ができた時には云々と、いろいろ計畫、規定などに關連をいたしまして、将來司法系統において取扱う少年の限界をどこに定めるかという點が審議せられまして、本院はいわゆる厚生省の社會政策的に取扱う少年までも司法省がそれをずつと取扱うのではないかと、そういうふうに取れるように、いろいろ條文に不明瞭な所があると申
この「少年裁判所」というのは、恐らく現在ありまする少年審判所が少年裁判所になるものと存じまするが、この少年裁判所法というのは何時頃御制定に相成りまする御予定でございまするか、承りたいと存ずるのでございます。第二点は少年裁判所ということになりますると、私共素人が考えるのは、これは裁判所である、こう考えるのでございます。
○山下義信君 そういたしますと、取敢えずこの少年法が改正に相成りまするまでの、只今の少年法によります保護事業関係をここに入れて置くのであつて、別段少年裁判所法というものの將來の構想の中に、この少年保護事業というものがあるという予想ではないと、こういう御答弁に承知いたしましてよろしうございますか。
それならば少年裁判所法をお作りになりまするときには、この少年の保護事業というおのに関しますることが、少年裁判所法の中に御規定に相成るという御構想があると承知いたしてよろしうございますか。